患者さまへのご案内
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医療DXに関するご案内
明細書について
当院は療担規則に則り明細書については無償で交付いたします。
一般名での処方について
後発医薬品があるお薬については、患者さまへご説明の上、商品名ではなく一般名(有効成分の名称)で処方する場合がございます。
医療情報の活用について
当院は質の高い診療を実施するため、オンライン資格確認や電子処方箋のデータ等から取得する情報を活用して診療を行っています。
医療DX推進体制整備について
医療DX推進体制整備について以下の通り対応を行っております。
- オンライン請求を行っております。
- オンライン資格確認を行う体制を有しております。
- 電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診察室で閲覧又は活用できる体制を有しております。
- 電子処方箋を発行する体制を準備しております。
- 電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を準備しております。
- マイナンバーカードの健康保険証利用の使用について、お声掛け・ポスター掲示を行っています。
- 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所及びウェブサイト等に掲示いたします。
診療情報を取得・活用することより、質の高い医療の提供に努めています。
歯科外来診療医療安全対策加算の施設基準
当院は下記に対応しています。
第4 歯科外来診療医療安全対策加算1及び歯科外来診療医療安全対策加算2
- 歯科外来診療医療安全対策加算1及び歯科外来診療医療安全対策加算2に関する施設基準
- 歯科外来診療医療安全対策加算1に関する施設基準
- 歯科医療を担当する保険医療機関(歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料にかかる施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。)であること。
- 偶発症に対する緊急時の対応、医療事故対策等の医療安全対策に係る研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
- 歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ1名以上配置されていること。
- 医療安全管理者が配置されていること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関(歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関をいう。以下同じ。)にあっては、歯科の外来診療部門に医療安全管理者が配置されていること。
- 患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有していること。また、自動体外式除細動器(AED)については保有していることがわかる院内掲示を行っていること。
- 自動体外式除細動器(AED)
- 経皮的動脈血酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
- 酸素(人工呼吸・酸素吸入用のもの)
- 血圧計
- 救急蘇生セット
- 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。ただし、医科歯科併設の保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制が確保されている場合は、この限りではない。
- 以下のいずれかを満たしていること。
- 公益財団法人日本医療機能評価機構が行う、歯科ヒヤリ・ハット事例収集等事業に登録することにより、継続的に医療安全対策等に係る情報収集を行っていること。
- 歯科外来診療において発生した医療事故、インシデント等を報告・分析し、その改善を実施する体制を整備していること。
- 当該保険医療機関の見やすい場所に、緊急時における連携保険医療機関との連携方法やその対応等、歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。
- 歯科外来診療医療安全対策加算2に関する施設基準
- 歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関であること。
- 偶発症に対する緊急時の対応、医療事故対策等の医療安全対策に係る研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
- 歯科医師が複数名配置されていること、又は歯科医師が1名以上配置されており、かつ、歯科衛生士若しくは看護職員が1名以上配置されていること。
- 患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有していること。また、自動体外式除細動器(AED)については保有していることがわかる院内掲示を行っていること。
- 自動体外式除細動器(AED)
- 経皮的動脈血酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
- 酸素(人工呼吸・酸素吸入用のもの)
- 血圧計
- 救急蘇生セット
- 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。ただし、医科歯科併設の保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制が確保されている場合は、この限りではない。
- 歯科外来診療において発生した医療事故、インシデント等を報告・分析し、その改善策を実施する体制を整備していること。
- 当該保険医療機関の見やすい場所に、緊急時における連携保険医療機関との連携方法やその対応等、歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。